1ヶ月の介護保険サービスの自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。知らずに損している方が多い制度です。 上限額の目安(自己負担1割・2割の方):現役並み所得者(住民税課税・一定以上)は月44,400円。一般(市町村民税課税)は月44,400円。住民税非課税世帯(本人の合計所得+課税年金収入が80万円超)は月24,600円。住民税非課税世帯(本人の所得が年金収入のみで80万円以下等)は月15,000円。 申請方法は市区町村の介護保険課への申請です。最初の申請後は、翌月以降は自動的に払い戻されるようになります(1回申請すれば継続)。申請忘れのまま2年以上経過すると時効により受け取れなくなるため、早めの申請が重要です。 医療費と介護費を合算した「高額医療合算介護サービス費」という制度もあります。医療保険と介護保険の自己負担の合計が年間上限額を超えた場合に適用されます。8月から翌7月までの1年間で計算します。 請求書・領収書は捨てずに保管しておきましょう。制度の適用確認に必要になることがあります。ケアマネジャーに「高額介護サービス費の申請はしているか」と確認してもらうのが確実です。