要介護認定には有効期間があります。「一度認定されたら終わり」ではなく、定期的な更新と、状態が変わったときの区分変更——この二つの手続きを知っておきましょう。 まず更新について。認定の有効期間は新規で原則6か月〜12か月、更新後は最長48か月です。期限の60日前から更新申請ができ、市区町村から更新のお知らせが届きます。ケアマネジャーがついていれば代行してくれることがほとんどなので、お知らせが来たら共有しましょう。うっかり期限切れになると、サービスが使えない期間が生じてしまいます。 次に区分変更です。これは有効期間の途中でも、状態が大きく変わったときに認定をやり直してもらう手続きです。転倒や入院をきっかけに介護量が増えた、認知症が進んだ——そんなときは、今の認定のままでは必要なサービスが限度額に収まらないことがあります。 区分変更を申請すると、新規と同じように認定調査が行われ、約30日で結果が出ます。「悪くなったのに認定が軽いまま」はもちろん、まれに想定より軽く判定されるリスクもあるため、申請のタイミングはケアマネジャーとよく相談しましょう。 どちらの手続きも窓口は市区町村です。状態の変化を感じたら、まずはケアマネジャーか地域包括支援センターに「区分変更したほうがいい状態でしょうか」と聞いてみてください。